よくある質問
Q:介護保険のサービス以外に利用出来るサービスはありますか?
A:医療保険(重度障害者医療費助成事業(身体障害者手帳)、特定疾患医療費助成制度)を併用して利用する事も出来ます。
脳血管疾患により、関節の可動域制限等があれば、医療連携室や地域連携室の担当者さんに併せて相談してみると良いと思います。
Q:入院中ですが、退院が近い事を聞きましたが、退院後直ぐに介護保険のサービスを 利用したいのですが
A:総合病院や大学病院などには、医療連携室や地域連携室という部署が大体あります。
まず、担当の医師か看護職員に、その部署の担当者と相談したい事を伝えて下さい。
(相談をしないと教えてもらえない場合があります)
相談内容としては、施設への入所か(短期の利用を含め)、自宅で介護をするのか介護をする人が居るのか、居ないのか、介護が出来る状況なのか、経済面など、聞き取りをされるかと思います。
ご家族で、自宅で介護したいという思いがあれば、自宅で介護する事は可能です。
病院から特に治療する事はないと言われ、がんの末期の方も、自宅での看取りも増えて来ています。
しかし、退院する前に、ご本人の状態(どの程度動けるのか、食べられるのか)によって準備しなければならない事があります。
脳血管疾患等で、片麻痺が改善されていない方も、入院先でのリハビリ日数が決まっています。
※回復期リハビリテーション病院入院中は、最長で3時間のリハビリを毎日受けることが
できます。病院でリハビリを受けられる期間は150日(重度の場合は180日)以内と定められています。(厳密に言えば1日に6単位のリハビリを受けられる期限でもある。)
そのためにも、医療連携室や地域連携室に相談すると、どんなサービスが必要なのかを教えて頂けます。
また、退院後に、介護保険のサービスを利用するのに、担当のケアマネジャーさんは居ますか?と聞かれます。
介護保険を利用する場合は、「要介護認定」の申請が必要で、要介護認定(要支援認定を含みます)
が決定するまでの期間は、約1か月後になりますので、早めに相談してみて下さい。
また、「要介護認定」の申請さえしていれば、急に退院になっても、暫定で、居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成してもらえば、サービスを前倒しで、利用する事も可能です。
医療連携室や地域連携室の担当者が、ケアマネジャーさんを探してくれます。
(地域包括支援センターを経由する場合が多い)
ケアマネジャーさんとしては、退院前に、ご本人とご家族にお会いして、サービスのイメージを付けたい方が多く居ます。
また、そうする事で、医療連携室や地域連携室の担当者さんと、ケアマネジャーさんと連携が取れますので、介護保険のサービスを利用する上で、必要な書類等を依頼するのに、家族が介入する手間が省けます。
Q:利用料金はいくらくらいですか?
A:介護度、サービス内容、利用する事業所により異なります。
利用できるサービスとして通所介護(デイサービス)・通所リハビリテーション(デイケア)・短期入所生活介護(ショートステイ)・短期入所療養介護(ショートステイ)
訪問介護(ヘルパー)・訪問看護の他、福祉用具貸与等があります。
以下は一例です
【訪問介護(ヘルパー)】1回あたりの利用料金(介護費用の1割負担)
身体介護中心 | 20分未満 | 20分以上30分未満 | 30分以上60分未満 | 60分以上90分未満 | 以後30分ごと |
231円 | 346円 | 548円 | 892円 | 89円 | |
生活援助中心 | 20分以上45分未満 | 45分以上 | |||
250円 | 311円 |
【訪問看護】1回あたりの利用料金(介護費用の1割負担)
20分未満 | 30分未満 | 30分以上60分未満 | 60分以上90分未満 | |
訪問看護ステーション | 345円 | 515円 | 906円 | 1,243円 |
病院・診療所 | 292円 | 436円 | 631円 | 929円 |
【訪問リハビリ】1回20分あたりの利用料金(介護費用の1割負担)
1回20分 (週に120分まで) | 329円 |
※1週間で120分までであれば、1回の訪問あたりで60分の利用も可能
【通所介護(デイサービス)】
6時間以上7時間未満の利用時間の場合の1回あたりの利用料金(介護費用の1割負担)
要介護1 | 692円 | + | 各種加算 入浴 54円 機能訓練 60円 事業所によって 異なります | 食費 (800円) 事業所によって異なります |
要介護2 | 816円 | |||
要介護3 | 947円 | |||
要介護4 | 1,076円 | |||
要介護5 | 1,205円 |
【通所リハビリテーション(デイケア)】
6時間以上7時間未満の利用時間の場合の1回あたりの利用料金(介護費用の1割負担)
要介護1 | 726円 | + | 各種加算 入浴 54円 個別リハビリ120円 事業所によって 異なります | 食費 (800円) 事業所によって異なります |
要介護2 | 868円 | |||
要介護3 | 1,006円 | |||
要介護4 | 1,171円 | |||
要介護5 | 1,333円 |
【ユニット型短期入所生活介護(ショートステイ)】
1回あたりの利用料金(介護費用の1割負担)
要介護1 | 726円 | + | 各種加算 1日 送迎 201円 看護体制加算 5円 個別リハビリ60円 事業所によって 異なります | 1日 食費 (1,380円) (朝・昼・夕食) | 1日 部屋代 (1,970円) (個室) |
要介護2 | 797円 | ||||
要介護3 | 873円 | ||||
要介護4 | 944円 | ||||
要介護5 | 1,015円 |
※川崎市(2級地)の利用料金になります。
Q:要支援1、要支援2で受けられるサービスは?
A:要介護の方とほぼ同じで以下の在宅サービスを受ける事が出来ます。
・訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護・福祉用具貸与、購入・住宅改修(限度額20万円)・居宅療養管理指導
ただし、1か月あたりの支給限度額が決められているので、1か月で利用出来る回数や時間が限られてしまいますが、訪問介護で週に60分から120分、通所介護で週に1~2回利用出来る場合が多いです。
(訪問介護と通所介護に関しては、介護予防・日常生活支援総合事業に変更になり、サービスを利用出来る事業所や料金等が変更になっていますので、地域包括支援センターかケアマネジャー(介護支援専門員)に確認して下さい。)
住宅改修や、福祉用具購入も出来ます。
福祉用具貸与では、車椅子とベッドの貸与に関しては、主治医の意見書が必要な場合もあります。
自費での貸与を行っている福祉用具事業所もあり、介護保険を利用した場合と、大差なくレンタルが出来るベッドもありますので、ご確認ください。
Q:要介護と要支援の違いは?
A:要支援と言われる区分は、介護予防事業と言われ、改善の可能性がある軽度者が生活機能の維持と向上を目的として行うサービスで、要支援1、要支援2の方は、介護予防事業を利用出来ます。
要介護の方は、ケアマネジャー(介護支援専門員)が居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成しますが、要支援1、要支援2の方は、地域包括支援センターで予防ケアマネジメントを実施し、介護予防サービス支援計画表を作成し、生活機能の維持と向上を図っていきます。
また、地域包括支援センターからの委託を受け、居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)が、予防ケアマネジメントを実施し、介護予防サービス支援計画表を作成することも出来ます。
認定有効開始日が、平成28年4月1日以降の要支援者は、介護予防・日常生活支援総合事業に変更になり、訪問介護・通所介護の利用料金等が変更になっています。
Q:ケアマネジャー(介護支援専門員)とは?
A:介護保険を利用する際には、居宅サービス計画書(ケアプラン)が必要になり、その居宅サービス計画書(ケアプラン)がないと、介護保険のサービスは受けられません。
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、その居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成する人になります。要介護の認定を受けた方は、一人に一人、ケアマネジャー(介護支援専門員)が居るという届出を市区町村に届出をしなければなりません。
ケアマネジャー(介護支援専門員)の業務内容としては、
①居宅サービス計画の作成
②居宅サービス事業者との連絡調整
③サービス実施状況把握、評価
④利用者状況の把握
⑤給付管理
⑥要介護認定申請に対する協力、援助
⑦相談業務があります。
Q:利用者負担の違いは?
A:単身世帯、2人以上の世帯、合計所得により異なります
例1(単身世帯)平成27年8月から、65歳以上の方で、本人の所得(年金等収入)が160万円未満の方は1割負担。
160万円以上220万円未満の方は2割負担になります。
※平成30年8月より220万円以上の方は3割負担となります。
例2(2人以上の世帯)65歳以上の方が2人以上いる場合の合計所得金額が(年金等収入)346万円未満である場合は、1割負担となります。
346万円以上463万円未満の方は2割負担
463万円以上の方は3割負担となります
なお、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)住民税非課税の方、生活保護受給者は上記に関わらず1割負担となります。
Q:介護保険で利用出来るサービスは?
A:要介護度(要支援を含みます)に応じて、1か月あたりの支給限度額が決められています。
(支給限度額を超えて介護サービスを利用した場合、超過分は全額自己負担となります)
大きく分けて、在宅サービスと施設サービスに分かれています。
【在宅サービス】
・訪問介護(ヘルパーさんが家庭を訪問し、身体介護や家事援助を行う)
・訪問入浴介護(浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問し、入浴介護を行う)
・訪問看護(主治医の指示を受け、看護師等が家庭を訪問し療養上の看護を行う)
・訪問リハビリテーション(主治医の指示を受け、理学療法士等が家庭を訪問しリハビリを行う)
※訪問看護の事業所に理学療法士等が配置されている事業所が多くあります。
・通所介護(デイサービスセンターで入浴・食事等の介助や機能訓練を行う)
・通所リハビリテーション(介護老人保険施設や医療機関で理学療法士等がリハビリを行う)
・短期入所生活介護(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に短期間入所し介護を受ける)
・短期入所療養介護(介護老人保険施設(老健)短期間入所し理学療法士等がリハビリを行う)
・福祉用具貸与、購入(車椅子・ベッド・歩行器等の貸与と入浴や排せつ等に要する介護用品を購入)
・住宅改修(手すりの設置や段差解消等の住宅改修を行った場合の費用の一部を支給)(限度額20万円)
・居宅療養管理指導(医師・歯科医師・薬剤師等が家庭を訪問し療養上の指導や助言を行う)
・特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
※有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅は、在宅サービスに位置付けられています。
・地域密着型サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護)(夜間対応型訪問介護)
(地域密着型通所介護)(認知症対応型通所介護)
【施設サービス】
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム(特養)
・介護老人保険施設(老健)
・介護療養型医療施設(療養病床)
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
Q:第2号被保険者とは?
A:65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者とに分類されており、
特定疾病とは、初老期の認知症、脳梗塞、ガンの末期など次の16の疾病が特定疾病とされています。
・がん
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に
至ったと判断したものに限る。)…つまり、ガンの末期
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
Q:要介護認定の更新は、どうしたらいいの?
A:要介護認定(要支援認定を含みます)を受け、介護保険のサービスを継続して利用する場合は、
更新や区分変更の手続きを行います。
ケアプラン作成事業者(ケアマネジャー)や地域包括支援センター、介護施設の職員が代行申請をする事が出来ます。
要介護認定(要支援認定を含みます)の有効期間が切れる30日前から、更新申請を行う事が出来ます。
また、要介護認定(要支援認定を含みます)と要介護状態に相違がある場合は、区分変更申請を行い、要介護認定(要支援認定を含みます)が変更になる場合があります。
ケアプラン作成事業者(ケアマネジャー)や地域包括支援センター、介護施設の職員に相談してみましょう。
Q:介護保険被保険者証の要介護認定等の有効期間とは?
A:介護保険被保険者証そのものには有効期限はありませんが、要介護認定を受けた場合は「認定の期限」があります。
要介護状態は認定を受けたときから変化する可能性があるからで、現在の所、新規認定の場合は申請をした月から1年、
更新認定の場合は1年から2年間が認定期間となっております。
介護保険のサービスを利用した時と、有効期間が異なる事があるのでご注意ください。
Q:要介護認定(要支援認定を含みます)が決定するには、どのような流れになりますか?
A:要介護認定(要支援認定を含みます)が決定するには、認定調査と主治医意見書を下に、認定審査会を経て、要介護認定(要支援認定を含みます)が決定します。
この流れは、要介護認定(要支援認定を含みます)の更新の際にも、同様になります。
要介護認定(要支援認定を含みます)が決定するまでの期間は、約1か月後になります。
認定調査は、市区長村から委託をされた調査員が、自宅または病院・施設に訪問し、心身の状態の聞き取り調査や身体の動作確認をします。
主治医意見書は、内科・整形外科等の主治医が居る方は、主治医に意見書の作成を依頼します。
主治医意見書は、「要介護認定」の申請を行う時に、主治医を記載しますので、「要介護認定」の申請を行った、市町村の役所の担当から主治医に郵送等で送付されますので、認定を受ける方が、直接主治医に渡さなくても良いようになっています。
(病院や診療所によって異なる場合がありますので、市町村の役所の担当にご確認下さい)
また、要介護認定(要支援認定を含みます)は、疾患によって要介護認定(要支援認定を含みます)が出るという事ではなく、普段の生活で、「どの程度介護が必要か」によって要介護認定(要支援認定を含みます)が決まりますのでご注意ください。
Q:介護保険を使いたいのだけど、どうしたらいいの?
A:介護保険証(介護保険被保険者証)は65歳以上の人を対象に、住んでいる市町村から交付されます。
被保険者番号は記載されていますが、そのままでは介護保険のサービスを利用出来ません。
要介護認定(要支援認定を含みます)が決定し、サービスを利用出来るようになります。
介護が必要な状態になったら、まず「要介護認定」の申請を行います。
申請は介護を受ける人が住んでいる市町村の役所の担当窓口に出向いて行います。
申請は本人または家族が行いますが、それ以外にもケアプラン作成事業者(ケアマネジャー)や地域包括支援センター、介護施設、成年後見人などに依頼して申請してもらうこともできます。
Q:介護保険のサービス以外に利用出来るサービスはありますか?
A:医療保険(重度障害者医療費助成事業(身体障害者手帳)、特定疾患医療費助成制度)を併用して利用する事も出来ます。
脳血管疾患により、関節の可動域制限等があれば、医療連携室や地域連携室の担当者さんに併せて相談してみると良いと思います。
Q:入院中ですが、退院が近い事を聞きましたが、退院後直ぐに介護保険のサービスを 利用したいのですが
A:総合病院や大学病院などには、医療連携室や地域連携室という部署が大体あります。
まず、担当の医師か看護職員に、その部署の担当者と相談したい事を伝えて下さい。
(相談をしないと教えてもらえない場合があります)
相談内容としては、施設への入所か(短期の利用を含め)、自宅で介護をするのか介護をする人が居るのか、居ないのか、介護が出来る状況なのか、経済面など、聞き取りをされるかと思います。
ご家族で、自宅で介護したいという思いがあれば、自宅で介護する事は可能です。
病院から特に治療する事はないと言われ、がんの末期の方も、自宅での看取りも増えて来ています。
しかし、退院する前に、ご本人の状態(どの程度動けるのか、食べられるのか)によって準備しなければならない事があります。
脳血管疾患等で、片麻痺が改善されていない方も、入院先でのリハビリ日数が決まっています。
※回復期リハビリテーション病院入院中は、最長で3時間のリハビリを毎日受けることが
できます。病院でリハビリを受けられる期間は150日(重度の場合は180日)以内と定められています。(厳密に言えば1日に6単位のリハビリを受けられる期限でもある。)
そのためにも、医療連携室や地域連携室に相談すると、どんなサービスが必要なのかを教えて頂けます。
また、退院後に、介護保険のサービスを利用するのに、担当のケアマネジャーさんは居ますか?と聞かれます。
介護保険を利用する場合は、「要介護認定」の申請が必要で、要介護認定(要支援認定を含みます)
が決定するまでの期間は、約1か月後になりますので、早めに相談してみて下さい。
また、「要介護認定」の申請さえしていれば、急に退院になっても、暫定で、居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成してもらえば、サービスを前倒しで、利用する事も可能です。
医療連携室や地域連携室の担当者が、ケアマネジャーさんを探してくれます。
(地域包括支援センターを経由する場合が多い)
ケアマネジャーさんとしては、退院前に、ご本人とご家族にお会いして、サービスのイメージを付けたい方が多く居ます。
また、そうする事で、医療連携室や地域連携室の担当者さんと、ケアマネジャーさんと連携が取れますので、介護保険のサービスを利用する上で、必要な書類等を依頼するのに、家族が介入する手間が省けます。
Q:要支援1、要支援2で受けられるサービスは?
A:要介護の方とほぼ同じで以下の在宅サービスを受ける事が出来ます。
・訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護・福祉用具貸与、購入・住宅改修(限度額20万円)・居宅療養管理指導
ただし、1か月あたりの支給限度額が決められているので、1か月で利用出来る回数や時間が限られてしまいますが、訪問介護で週に60分から120分、通所介護で週に1~2回利用出来る場合が多いです。
(訪問介護と通所介護に関しては、介護予防・日常生活支援総合事業に変更になり、サービスを利用出来る事業所や料金等が変更になっていますので、地域包括支援センターかケアマネジャー(介護支援専門員)に確認して下さい。)
住宅改修や、福祉用具購入も出来ます。
福祉用具貸与では、車椅子とベッドの貸与に関しては、主治医の意見書が必要な場合もあります。
自費での貸与を行っている福祉用具事業所もあり、介護保険を利用した場合と、大差なくレンタルが出来るベッドもありますので、ご確認ください。
Q:要介護と要支援の違いは?
A:要支援と言われる区分は、介護予防事業と言われ、改善の可能性がある軽度者が生活機能の維持と向上を目的として行うサービスで、要支援1、要支援2の方は、介護予防事業を利用出来ます。
要介護の方は、ケアマネジャー(介護支援専門員)が居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成しますが、要支援1、要支援2の方は、地域包括支援センターで予防ケアマネジメントを実施し、介護予防サービス支援計画表を作成し、生活機能の維持と向上を図っていきます。
また、地域包括支援センターからの委託を受け、居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)が、予防ケアマネジメントを実施し、介護予防サービス支援計画表を作成することも出来ます。
認定有効開始日が、平成28年4月1日以降の要支援者は、介護予防・日常生活支援総合事業に変更になり、訪問介護・通所介護の利用料金等が変更になっています。
Q:介護保険で利用出来るサービスは?
A:要介護度(要支援を含みます)に応じて、1か月あたりの支給限度額が決められています。
(支給限度額を超えて介護サービスを利用した場合、超過分は全額自己負担となります)
大きく分けて、在宅サービスと施設サービスに分かれています。
【在宅サービス】
・訪問介護(ヘルパーさんが家庭を訪問し、身体介護や家事援助を行う)
・訪問入浴介護(浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問し、入浴介護を行う)
・訪問看護(主治医の指示を受け、看護師等が家庭を訪問し療養上の看護を行う)
・訪問リハビリテーション(主治医の指示を受け、理学療法士等が家庭を訪問しリハビリを行う)
※訪問看護の事業所に理学療法士等が配置されている事業所が多くあります。
・通所介護(デイサービスセンターで入浴・食事等の介助や機能訓練を行う)
・通所リハビリテーション(介護老人保険施設や医療機関で理学療法士等がリハビリを行う)
・短期入所生活介護(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に短期間入所し介護を受ける)
・短期入所療養介護(介護老人保険施設(老健)短期間入所し理学療法士等がリハビリを行う)
・福祉用具貸与、購入(車椅子・ベッド・歩行器等の貸与と入浴や排せつ等に要する介護用品を購入)
・住宅改修(手すりの設置や段差解消等の住宅改修を行った場合の費用の一部を支給)(限度額20万円)
・居宅療養管理指導(医師・歯科医師・薬剤師等が家庭を訪問し療養上の指導や助言を行う)
・特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
※有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅は、在宅サービスに位置付けられています。
・地域密着型サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護)(夜間対応型訪問介護)
(地域密着型通所介護)(認知症対応型通所介護)
【施設サービス】
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム(特養)
・介護老人保険施設(老健)
・介護療養型医療施設(療養病床)
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
Q:第2号被保険者とは?
A:65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者とに分類されており、
特定疾病とは、初老期の認知症、脳梗塞、ガンの末期など次の16の疾病が特定疾病とされています。
・がん
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に
至ったと判断したものに限る。)…つまり、ガンの末期
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
Q:要介護認定の更新は、どうしたらいいの?
A:要介護認定(要支援認定を含みます)を受け、介護保険のサービスを継続して利用する場合は、
更新や区分変更の手続きを行います。
ケアプラン作成事業者(ケアマネジャー)や地域包括支援センター、介護施設の職員が代行申請をする事が出来ます。
要介護認定(要支援認定を含みます)の有効期間が切れる30日前から、更新申請を行う事が出来ます。
また、要介護認定(要支援認定を含みます)と要介護状態に相違がある場合は、区分変更申請を行い、要介護認定(要支援認定を含みます)が変更になる場合があります。
ケアプラン作成事業者(ケアマネジャー)や地域包括支援センター、介護施設の職員に相談してみましょう。
Q:介護保険被保険者証の要介護認定等の有効期間とは?
A:介護保険被保険者証そのものには有効期限はありませんが、要介護認定を受けた場合は「認定の期限」があります。
要介護状態は認定を受けたときから変化する可能性があるからで、現在の所、新規認定の場合は申請をした月から1年、
更新認定の場合は1年から2年間が認定期間となっております。
介護保険のサービスを利用した時と、有効期間が異なる事があるのでご注意ください。
Q:要介護認定(要支援認定を含みます)が決定するには、どのような流れになりますか?
A:要介護認定(要支援認定を含みます)が決定するには、認定調査と主治医意見書を下に、認定審査会を経て、要介護認定(要支援認定を含みます)が決定します。
この流れは、要介護認定(要支援認定を含みます)の更新の際にも、同様になります。
要介護認定(要支援認定を含みます)が決定するまでの期間は、約1か月後になります。
認定調査は、市区長村から委託をされた調査員が、自宅または病院・施設に訪問し、心身の状態の聞き取り調査や身体の動作確認をします。
主治医意見書は、内科・整形外科等の主治医が居る方は、主治医に意見書の作成を依頼します。
主治医意見書は、「要介護認定」の申請を行う時に、主治医を記載しますので、「要介護認定」の申請を行った、市町村の役所の担当から主治医に郵送等で送付されますので、認定を受ける方が、直接主治医に渡さなくても良いようになっています。
(病院や診療所によって異なる場合がありますので、市町村の役所の担当にご確認下さい)
また、要介護認定(要支援認定を含みます)は、疾患によって要介護認定(要支援認定を含みます)が出るという事ではなく、普段の生活で、「どの程度介護が必要か」によって要介護認定(要支援認定を含みます)が決まりますのでご注意ください。
Q:介護保険を使いたいのだけど、どうしたらいいの?
A:介護保険証(介護保険被保険者証)は65歳以上の人を対象に、住んでいる市町村から交付されます。
被保険者番号は記載されていますが、そのままでは介護保険のサービスを利用出来ません。
要介護認定(要支援認定を含みます)が決定し、サービスを利用出来るようになります。
介護が必要な状態になったら、まず「要介護認定」の申請を行います。
申請は介護を受ける人が住んでいる市町村の役所の担当窓口に出向いて行います。
申請は本人または家族が行いますが、それ以外にもケアプラン作成事業者(ケアマネジャー)や地域包括支援センター、介護施設、成年後見人などに依頼して申請してもらうこともできます。
Q:介護保険のサービス以外に利用出来るサービスはありますか?
A:医療保険(重度障害者医療費助成事業(身体障害者手帳)、特定疾患医療費助成制度)を併用して利用する事も出来ます。
脳血管疾患により、関節の可動域制限等があれば、医療連携室や地域連携室の担当者さんに併せて相談してみると良いと思います。
Q:入院中ですが、退院が近い事を聞きましたが、退院後直ぐに介護保険のサービスを 利用したいのですが
A:総合病院や大学病院などには、医療連携室や地域連携室という部署が大体あります。
まず、担当の医師か看護職員に、その部署の担当者と相談したい事を伝えて下さい。
(相談をしないと教えてもらえない場合があります)
相談内容としては、施設への入所か(短期の利用を含め)、自宅で介護をするのか介護をする人が居るのか、居ないのか、介護が出来る状況なのか、経済面など、聞き取りをされるかと思います。
ご家族で、自宅で介護したいという思いがあれば、自宅で介護する事は可能です。
病院から特に治療する事はないと言われ、がんの末期の方も、自宅での看取りも増えて来ています。
しかし、退院する前に、ご本人の状態(どの程度動けるのか、食べられるのか)によって準備しなければならない事があります。
脳血管疾患等で、片麻痺が改善されていない方も、入院先でのリハビリ日数が決まっています。
※回復期リハビリテーション病院入院中は、最長で3時間のリハビリを毎日受けることが
できます。病院でリハビリを受けられる期間は150日(重度の場合は180日)以内と定められています。(厳密に言えば1日に6単位のリハビリを受けられる期限でもある。)
そのためにも、医療連携室や地域連携室に相談すると、どんなサービスが必要なのかを教えて頂けます。
また、退院後に、介護保険のサービスを利用するのに、担当のケアマネジャーさんは居ますか?と聞かれます。
介護保険を利用する場合は、「要介護認定」の申請が必要で、要介護認定(要支援認定を含みます)
が決定するまでの期間は、約1か月後になりますので、早めに相談してみて下さい。
また、「要介護認定」の申請さえしていれば、急に退院になっても、暫定で、居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成してもらえば、サービスを前倒しで、利用する事も可能です。
医療連携室や地域連携室の担当者が、ケアマネジャーさんを探してくれます。
(地域包括支援センターを経由する場合が多い)
ケアマネジャーさんとしては、退院前に、ご本人とご家族にお会いして、サービスのイメージを付けたい方が多く居ます。
また、そうする事で、医療連携室や地域連携室の担当者さんと、ケアマネジャーさんと連携が取れますので、介護保険のサービスを利用する上で、必要な書類等を依頼するのに、家族が介入する手間が省けます。
Q:利用料金はいくらくらいですか?
A:介護度、サービス内容、利用する事業所により異なります。
利用できるサービスとして通所介護(デイサービス)・通所リハビリテーション(デイケア)・短期入所生活介護(ショートステイ)・短期入所療養介護(ショートステイ)
訪問介護(ヘルパー)・訪問看護の他、福祉用具貸与等があります。
以下は一例です
【訪問介護(ヘルパー)】1回あたりの利用料金(介護費用の1割負担)
身体介護中心 | 20分未満 | 20分以上30分未満 | 30分以上60分未満 | 60分以上90分未満 | 以後30分ごと |
231円 | 346円 | 548円 | 892円 | 89円 | |
生活援助中心 | 20分以上45分未満 | 45分以上 | |||
250円 | 311円 |
【訪問看護】1回あたりの利用料金(介護費用の1割負担)
20分未満 | 30分未満 | 30分以上60分未満 | 60分以上90分未満 | |
訪問看護ステーション | 345円 | 515円 | 906円 | 1,243円 |
病院・診療所 | 292円 | 436円 | 631円 | 929円 |
【訪問リハビリ】1回20分あたりの利用料金(介護費用の1割負担)
1回20分 (週に120分まで) | 329円 |
※1週間で120分までであれば、1回の訪問あたりで60分の利用も可能
【通所介護(デイサービス)】
6時間以上7時間未満の利用時間の場合の1回あたりの利用料金(介護費用の1割負担)
要介護1 | 692円 | + | 各種加算 入浴 54円 機能訓練 60円 事業所によって 異なります | 食費 (800円) 事業所によって異なります |
要介護2 | 816円 | |||
要介護3 | 947円 | |||
要介護4 | 1,076円 | |||
要介護5 | 1,205円 |
【通所リハビリテーション(デイケア)】
6時間以上7時間未満の利用時間の場合の1回あたりの利用料金(介護費用の1割負担)
要介護1 | 726円 | + | 各種加算 入浴 54円 個別リハビリ120円 事業所によって 異なります | 食費 (800円) 事業所によって異なります |
要介護2 | 868円 | |||
要介護3 | 1,006円 | |||
要介護4 | 1,171円 | |||
要介護5 | 1,333円 |
【ユニット型短期入所生活介護(ショートステイ)】
1回あたりの利用料金(介護費用の1割負担)
要介護1 | 726円 | + | 各種加算 1日 送迎 201円 看護体制加算 5円 個別リハビリ60円 事業所によって 異なります | 1日 食費 (1,380円) (朝・昼・夕食) | 1日 部屋代 (1,970円) (個室) |
要介護2 | 797円 | ||||
要介護3 | 873円 | ||||
要介護4 | 944円 | ||||
要介護5 | 1,015円 |
※川崎市(2級地)の利用料金になります。
Q:要支援1、要支援2で受けられるサービスは?
A:要介護の方とほぼ同じで以下の在宅サービスを受ける事が出来ます。
・訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護・福祉用具貸与、購入・住宅改修(限度額20万円)・居宅療養管理指導
ただし、1か月あたりの支給限度額が決められているので、1か月で利用出来る回数や時間が限られてしまいますが、訪問介護で週に60分から120分、通所介護で週に1~2回利用出来る場合が多いです。
(訪問介護と通所介護に関しては、介護予防・日常生活支援総合事業に変更になり、サービスを利用出来る事業所や料金等が変更になっていますので、地域包括支援センターかケアマネジャー(介護支援専門員)に確認して下さい。)
住宅改修や、福祉用具購入も出来ます。
福祉用具貸与では、車椅子とベッドの貸与に関しては、主治医の意見書が必要な場合もあります。
自費での貸与を行っている福祉用具事業所もあり、介護保険を利用した場合と、大差なくレンタルが出来るベッドもありますので、ご確認ください。
Q:利用者負担の違いは?
A:単身世帯、2人以上の世帯、合計所得により異なります
例1(単身世帯)平成27年8月から、65歳以上の方で、本人の所得(年金等収入)が160万円未満の方は1割負担。
160万円以上220万円未満の方は2割負担になります。
※平成30年8月より220万円以上の方は3割負担となります。
例2(2人以上の世帯)65歳以上の方が2人以上いる場合の合計所得金額が(年金等収入)346万円未満である場合は、1割負担となります。
346万円以上463万円未満の方は2割負担
463万円以上の方は3割負担となります
なお、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)住民税非課税の方、生活保護受給者は上記に関わらず1割負担となります。
Q:介護保険で利用出来るサービスは?
A:要介護度(要支援を含みます)に応じて、1か月あたりの支給限度額が決められています。
(支給限度額を超えて介護サービスを利用した場合、超過分は全額自己負担となります)
大きく分けて、在宅サービスと施設サービスに分かれています。
【在宅サービス】
・訪問介護(ヘルパーさんが家庭を訪問し、身体介護や家事援助を行う)
・訪問入浴介護(浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問し、入浴介護を行う)
・訪問看護(主治医の指示を受け、看護師等が家庭を訪問し療養上の看護を行う)
・訪問リハビリテーション(主治医の指示を受け、理学療法士等が家庭を訪問しリハビリを行う)
※訪問看護の事業所に理学療法士等が配置されている事業所が多くあります。
・通所介護(デイサービスセンターで入浴・食事等の介助や機能訓練を行う)
・通所リハビリテーション(介護老人保険施設や医療機関で理学療法士等がリハビリを行う)
・短期入所生活介護(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に短期間入所し介護を受ける)
・短期入所療養介護(介護老人保険施設(老健)短期間入所し理学療法士等がリハビリを行う)
・福祉用具貸与、購入(車椅子・ベッド・歩行器等の貸与と入浴や排せつ等に要する介護用品を購入)
・住宅改修(手すりの設置や段差解消等の住宅改修を行った場合の費用の一部を支給)(限度額20万円)
・居宅療養管理指導(医師・歯科医師・薬剤師等が家庭を訪問し療養上の指導や助言を行う)
・特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
※有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅は、在宅サービスに位置付けられています。
・地域密着型サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護)(夜間対応型訪問介護)
(地域密着型通所介護)(認知症対応型通所介護)
【施設サービス】
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム(特養)
・介護老人保険施設(老健)
・介護療養型医療施設(療養病床)
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
Q:第2号被保険者とは?
A:65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者とに分類されており、
特定疾病とは、初老期の認知症、脳梗塞、ガンの末期など次の16の疾病が特定疾病とされています。
・がん
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に
至ったと判断したものに限る。)…つまり、ガンの末期
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
Q:要介護認定の更新は、どうしたらいいの?
A:要介護認定(要支援認定を含みます)を受け、介護保険のサービスを継続して利用する場合は、
更新や区分変更の手続きを行います。
ケアプラン作成事業者(ケアマネジャー)や地域包括支援センター、介護施設の職員が代行申請をする事が出来ます。
要介護認定(要支援認定を含みます)の有効期間が切れる30日前から、更新申請を行う事が出来ます。
また、要介護認定(要支援認定を含みます)と要介護状態に相違がある場合は、区分変更申請を行い、要介護認定(要支援認定を含みます)が変更になる場合があります。
ケアプラン作成事業者(ケアマネジャー)や地域包括支援センター、介護施設の職員に相談してみましょう。
Q:介護保険被保険者証の要介護認定等の有効期間とは?
A:介護保険被保険者証そのものには有効期限はありませんが、要介護認定を受けた場合は「認定の期限」があります。
要介護状態は認定を受けたときから変化する可能性があるからで、現在の所、新規認定の場合は申請をした月から1年、
更新認定の場合は1年から2年間が認定期間となっております。
介護保険のサービスを利用した時と、有効期間が異なる事があるのでご注意ください。
Q:要介護認定(要支援認定を含みます)が決定するには、どのような流れになりますか?
A:要介護認定(要支援認定を含みます)が決定するには、認定調査と主治医意見書を下に、認定審査会を経て、要介護認定(要支援認定を含みます)が決定します。
この流れは、要介護認定(要支援認定を含みます)の更新の際にも、同様になります。
要介護認定(要支援認定を含みます)が決定するまでの期間は、約1か月後になります。
認定調査は、市区長村から委託をされた調査員が、自宅または病院・施設に訪問し、心身の状態の聞き取り調査や身体の動作確認をします。
主治医意見書は、内科・整形外科等の主治医が居る方は、主治医に意見書の作成を依頼します。
主治医意見書は、「要介護認定」の申請を行う時に、主治医を記載しますので、「要介護認定」の申請を行った、市町村の役所の担当から主治医に郵送等で送付されますので、認定を受ける方が、直接主治医に渡さなくても良いようになっています。
(病院や診療所によって異なる場合がありますので、市町村の役所の担当にご確認下さい)
また、要介護認定(要支援認定を含みます)は、疾患によって要介護認定(要支援認定を含みます)が出るという事ではなく、普段の生活で、「どの程度介護が必要か」によって要介護認定(要支援認定を含みます)が決まりますのでご注意ください。
Q:介護保険を使いたいのだけど、どうしたらいいの?
A:介護保険証(介護保険被保険者証)は65歳以上の人を対象に、住んでいる市町村から交付されます。
被保険者番号は記載されていますが、そのままでは介護保険のサービスを利用出来ません。
要介護認定(要支援認定を含みます)が決定し、サービスを利用出来るようになります。
介護が必要な状態になったら、まず「要介護認定」の申請を行います。
申請は介護を受ける人が住んでいる市町村の役所の担当窓口に出向いて行います。
申請は本人または家族が行いますが、それ以外にもケアプラン作成事業者(ケアマネジャー)や地域包括支援センター、介護施設、成年後見人などに依頼して申請してもらうこともできます。
Q:利用料金はいくらくらいですか?
A:介護度、サービス内容、利用する事業所により異なります。
利用できるサービスとして通所介護(デイサービス)・通所リハビリテーション(デイケア)・短期入所生活介護(ショートステイ)・短期入所療養介護(ショートステイ)
訪問介護(ヘルパー)・訪問看護の他、福祉用具貸与等があります。
以下は一例です
【訪問介護(ヘルパー)】1回あたりの利用料金(介護費用の1割負担)
身体介護中心 | 20分未満 | 20分以上30分未満 | 30分以上60分未満 | 60分以上90分未満 | 以後30分ごと |
231円 | 346円 | 548円 | 892円 | 89円 | |
生活援助中心 | 20分以上45分未満 | 45分以上 | |||
250円 | 311円 |
【訪問看護】1回あたりの利用料金(介護費用の1割負担)
20分未満 | 30分未満 | 30分以上60分未満 | 60分以上90分未満 | |
訪問看護ステーション | 345円 | 515円 | 906円 | 1,243円 |
病院・診療所 | 292円 | 436円 | 631円 | 929円 |
【訪問リハビリ】1回20分あたりの利用料金(介護費用の1割負担)
1回20分 (週に120分まで) | 329円 |
※1週間で120分までであれば、1回の訪問あたりで60分の利用も可能
【通所介護(デイサービス)】
6時間以上7時間未満の利用時間の場合の1回あたりの利用料金(介護費用の1割負担)
要介護1 | 692円 | + | 各種加算 入浴 54円 機能訓練 60円 事業所によって 異なります | 食費 (800円) 事業所によって異なります |
要介護2 | 816円 | |||
要介護3 | 947円 | |||
要介護4 | 1,076円 | |||
要介護5 | 1,205円 |
【通所リハビリテーション(デイケア)】
6時間以上7時間未満の利用時間の場合の1回あたりの利用料金(介護費用の1割負担)
要介護1 | 726円 | + | 各種加算 入浴 54円 個別リハビリ120円 事業所によって 異なります | 食費 (800円) 事業所によって異なります |
要介護2 | 868円 | |||
要介護3 | 1,006円 | |||
要介護4 | 1,171円 | |||
要介護5 | 1,333円 |
【ユニット型短期入所生活介護(ショートステイ)】
1回あたりの利用料金(介護費用の1割負担)
要介護1 | 726円 | + | 各種加算 1日 送迎 201円 看護体制加算 5円 個別リハビリ60円 事業所によって 異なります | 1日 食費 (1,380円) (朝・昼・夕食) | 1日 部屋代 (1,970円) (個室) |
要介護2 | 797円 | ||||
要介護3 | 873円 | ||||
要介護4 | 944円 | ||||
要介護5 | 1,015円 |
※川崎市(2級地)の利用料金になります。
Q:利用者負担の違いは?
A:単身世帯、2人以上の世帯、合計所得により異なります
例1(単身世帯)平成27年8月から、65歳以上の方で、本人の所得(年金等収入)が160万円未満の方は1割負担。
160万円以上220万円未満の方は2割負担になります。
※平成30年8月より220万円以上の方は3割負担となります。
例2(2人以上の世帯)65歳以上の方が2人以上いる場合の合計所得金額が(年金等収入)346万円未満である場合は、1割負担となります。
346万円以上463万円未満の方は2割負担
463万円以上の方は3割負担となります
なお、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)住民税非課税の方、生活保護受給者は上記に関わらず1割負担となります。