Q:介護保険で利用出来るサービスは?

A:要介護度(要支援を含みます)に応じて、1か月あたりの支給限度額が決められています。
(支給限度額を超えて介護サービスを利用した場合、超過分は全額自己負担となります)
大きく分けて、在宅サービスと施設サービスに分かれています。
【在宅サービス】
・訪問介護(ヘルパーさんが家庭を訪問し、身体介護や家事援助を行う)
・訪問入浴介護(浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問し、入浴介護を行う)
・訪問看護(主治医の指示を受け、看護師等が家庭を訪問し療養上の看護を行う)
・訪問リハビリテーション(主治医の指示を受け、理学療法士等が家庭を訪問しリハビリを行う)
※訪問看護の事業所に理学療法士等が配置されている事業所が多くあります。
・通所介護(デイサービスセンターで入浴・食事等の介助や機能訓練を行う)
・通所リハビリテーション(介護老人保険施設や医療機関で理学療法士等がリハビリを行う)
・短期入所生活介護(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に短期間入所し介護を受ける)
・短期入所療養介護(介護老人保険施設(老健)短期間入所し理学療法士等がリハビリを行う)
・福祉用具貸与、購入(車椅子・ベッド・歩行器等の貸与と入浴や排せつ等に要する介護用品を購入)
・住宅改修(手すりの設置や段差解消等の住宅改修を行った場合の費用の一部を支給)(限度額20万円)
・居宅療養管理指導(医師・歯科医師・薬剤師等が家庭を訪問し療養上の指導や助言を行う)
・特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
※有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅は、在宅サービスに位置付けられています。
・地域密着型サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護)(夜間対応型訪問介護)
(地域密着型通所介護)(認知症対応型通所介護)

【施設サービス】
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム(特養)
・介護老人保険施設(老健)
・介護療養型医療施設(療養病床)
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

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